フランチャイズ事業に関する規制

オーストラリアでは「フランチャイズ契約」を規制するFranchising Code of ConductCompetition and Consumer (Industry Codes – Franchising) Regulation 2014 (Cth)のSchedule 1)という法律が存在しており、立場の弱いフランチャイジー側を保護するために、フランチャイズ事業には厳格な規制が課されています。

同Codeの第5条において規定されている「フランチャイズ契約」の定義に該当する場合、Franchising Code of Conductの規制が適用されることになります。

1.フランチャイズ契約(Franchise Agreement)の定義

Franchising Code of Conductが適用される「フランチャイズ契約(Franchise Agreement)」は以下のように定義されており(第5条)、以下の(a)乃至(d)の要件を全て満たす場合に該当します。

(a) フランチャイザーとフランチャイジーの間に契約があること(書面であるか、口頭であるか、黙示のものであるかを問わない)

(b) フランチャイザーがフランチャイジーに対して、フランチャイザー又はその関連者が実質的に決定し、支配し、又は提案するシステム又はマーケティングプランの下で、事業を行う権利を与えること

(c) 当該事業は、特定の商標、広告又は商業上のシンボルと十分に又は重要な点で関連付けられていること

(d) 当該事業開始前に、フランチャイジーはフランチャイザー又はその関連者に対して、支払を行い、又は支払いを行うことを合意するものであること(初期資本投資費用、商品・サービス購入代金、ロイヤルティー又はフランチャイズサービス費用、トレーニング費用など)

フランチャイズ契約にかかる規制を避けるために、先方に対して手取り足取り指導するのではなくオペレーションをある程度自由に任せることで上記のフランチャイズ契約の(b)の要件が満たされないようにするなど、フランチャイズ契約に該当しないようにする対応をとることは可能であり、実際にそのようなケースも多々あります。

2.フランチャイズ契約(Franchise Agreement)に適用される規制

「フランチャイズ契約」の定義に該当する場合に適用されるFranchising Code of Conductの規制には以下のようなものが含まれます。
・ フランチャイザーは、フランチャイズ契約の締結、更新又は延長もしくはフランチャイズ契約に関して何らかの返還不要な対価を受領するよりも14日以上前に、(1)Franchising Code of Conduct、Disclosure Document(CodeのAnnexure 1に記載事項が規定されている。フランチャイジーの財務に関する情報も含まれる。)並びにフランチャイズ契約(及びこれに付随して締結する他の契約)をフランチャイジーに提供しなければならず(Code第9条)、かつ(2)フランチャイジーがDisclosure DocumentとCodeを受領し、確認し、理解するための合理的な機会が与えられた旨の書面をフランチャイジーから受領しなければならない(Code第10条(1))

・ フランチャイザーは、フランチャイズ契約の締結前に、フランチャイジーがフランチャイズ契約やフランチャイズ事業に関して独立した弁護士、会計士、ビジネスアドバイザーからアドバイスを受けた旨のフランチャイジーの署名済書面(もしくはフランチャイジーに対してアドバイスを与えた旨の弁護士、会計士又はビジネスアドバイザーの署名済書面)、又はそのようなアドバイスを受けるように言われたがアドバイスを受けないことに決定した旨のフランチャイジーの署名済書面をフランチャイジーから受領しなければならない(Code第10条(2))

・ フランチャイザーは、フランチャイジーがフランチャイズ事業について正式な申し込みを行った場合又は興味を示した後できる限り早急に、フランチャイジーに対してInformation StatementCodeAnnexure 2のフォーマットを使用)を提供しなければならない(Code11条)

・ フランチャイザーは、(1)フランチャイザー又はフランチャイズシステムの支配権の変更(Change of Control)が発生した場合、(2)フランチャイザーに対するフランチャイズ契約の違反等のフランチャイズシステムに影響を与える一定の訴訟手続や判決がなされた場合、(3)フランチャイズシステムに重要な知的財産権又はその支配権に変更が発生した場合には、フランチャイジーに対して合理的な期間内に(ただし遅くとも14日以内に)書面通知しなければならない(Code17条)

・ フランチャイズ契約の期間終了の6ヶ月前までに(フランチャイズ契約の期間が6ヶ月未満である場合に期間終了の1か月前までに)、フランチャイザーは、フランチャイジーに対して、フランチャイズ契約を延長し、又は新たなフランチャイズ契約を締結する予定であるかを書面通知しなければならない(Code18条)

・ フランチャイズ契約では、フランチャイジーがフランチャイジーに対して負っている債務を一般的に免除する規定、又はフランチャイザーが口頭又は書面で行った表明を放棄する規定を定めてはならない(Code20条)

・ フランチャイズ契約では、フランチャイズ契約に関する紛争解決手続をオーストラリア国外で行うことを要求する規定を設けてはならず、そのような規定は無効となる(Code第21条)。

・ フランチャイズ契約では、フランチャイズ契約の下での紛争を解決した場合にフランチャイザーが負ったコストをフランチャイジーに負担させる規定を設けてはならず、そのような規定は無効となる(Code22条)

・ フランチャイズ契約に定めたフランチャイジーの競業避止義務は、フランチャイズ契約の終了後は、フランチャイジーが一定の要件を満たす場合には効力を有さない(Colde23条)

・ フランチャイジーは、フランチャイズ契約を締結した日又はフランチャイズ契約に基づく支払いを行った日のいずれか早い方から7日以内であれば、フランチャイズ契約を解除することができる(Cooling-off period)(Code26条)

・ フランチャイジーがフランチャイズ契約に違反した場合、フランチャイザーは、フランチャイジーに書面通知を出し、フランチャイズ契約を解除する意図があることを伝え、違反を治癒するためにフランチャイジーが行うべきことを知らせ、合理的な治癒期間を与える必要があること(Code第27条)

・ フランチャイザーは、フランチャイズ契約の期間中、フランチャイジーに対してフランチャイズ事業に関して重大な資本支出(significant capital expenditure)を行うことを要求してはならない(ただし、フランチャイジーが合意したもの、法令順守に必要なもの等は除く)(Code30条)

・ フランチャイジーは、フランチャイジーが支払ったマーケティング費用及び広告費用について別個の銀行口座で管理しなければならず、当該費用はDisclosure Documentで開示された項目等のために使用しなければならない(Code31条)

・ フランチャイズ契約には、フランチャイザー・フランチャイジー間のフランチャイズに関する紛争を当事者間で解決するための手続を定めておかなければならない(Code34条)。

3.違反した場合の罰則等

Franchising Code of Conductに関するオーストラリアの規制当局であるAustralian Competition and Consumer CommissionACCCです。フランチャイジーはCodeの違反についてACCCに申立てを行い、ACCCはフランチャイジーに対して違反の有無を調査します。調査の結果、違反があることが判明した場合、ACCCはフランチャイジーに対してInfringement Noticeを出して罰金を課したり、又はフランチャイジーに対して訴訟を提起することができます。

 

上記の通り、オーストラリアには厳格なフランチャイズ規制があり、規制当局によって規制は厳格に執行されているため、フランチャイジー候補とフランチャイズ契約を締結する際には、オーストラリアの弁護士のアドバイスを受けることが必要です。

なお、フランチャイズの規制に関しては、規制当局であるACCCのウェブサイトに詳しい情報が記載されていますので、詳細はそちらをご参照ください。

また、フランチャイズ事業を開始しようとしている人向けの無償のオンライン教育プログラムも提供されていますので、自分でフランチャイズ事業を行うことを考えている方は、そちらもご参照ください。

【2019123日追記:20179月に施行されたFair Work Amendment (Protecting Vulnerable Workers) Act 2017 (Cth)によってFair Work Act 2009 (Cth)が改正され、フランチャイザーがフランチャイジーの事業について相当程度(a significant degree)の影響を与えたり、支配を及ぼしている場合において、フランチャイザーがフランチャイジーによるその従業員に対する労働法違反(最低賃金の不払いなど)が発生したこと又は発生する可能性があることを知っていた又は合理的に知りうべきだったにもかかわらず、当該違反を防止するための合理的な措置を取らなかったときは、フランチャイザーは当該違反について責任を負うことになりました。】