FIRB承認について注意すべき点

1.FIRB承認の対象となる取得行為

【この項目の最後に201981日にFIRBへの照会結果を追記しています】

外国人がオーストラリアで事業を営む会社の株式やオーストラリアの事業に関する資産を取得(Acquire)する行為は、一定の条件を満たす場合、FIRBへの通知やFIRBの承認が必要になる「通知行為(Notifiable Action)」や「重大行為(Significant Action)」に該当します。

たとえば、以前の記事の「2.(1)(A)」の箇所でも述べたとおり、①外国人がオーストラリアで事業を営む会社の株式を取得し、②当該会社の総資産の価値又は当該株式の取得対価のいずれか高い方が基準値を超過しており、かつ③当該会社について外国人が単独で20%以上の権益を有することは、「重大行為」に該当します。

気をつけなければならないのは、この「取得(Acquire)」の定義には、「当該割合の持分を保有し始めることstarts to hold an interest of that percentage in the entity)」が含まれていることです(Foreign Acquisition and Takeovers Act 1975 (Cth)20条)。

たとえば、上記の①と②の要件が満たされていたものの、外国人が単独で取得する対象会社の株式が20%未満であったため、③の要件を満たさなかった場合、「重大行為」には該当しません。その後に、他の株主が株式の償還(redemption)等を行って他の株主の持株割合が減少し、当該外国人の持株割合が上昇して20%を越えることになった場合には、新たな「取得(Acquire)」があったとみなされて「重大行為」に該当することになります(したがって、FIRBの承認を取得することが必要になります)。

また、こちらの記事の「3.例外(Exemptions)」で述べたとおり、外国人が豪州の不動産に投資する不動産ファンド(上場・未上場)に対して一定割合(上場ファンドの場合は10%、未上場ファンドの場合は5%)以下の出資を行う場合には、FIRBの承認は必要になりません。しかし、当該ファンドが投資家からの持分の償還(redemption)に応じたこと等によって、外国人の持分割合が上記の割合を超過してしまう場合、このExemptionが適用されなくなってしまうため、注意が必要です。

201981日追記:外国人による投資後に、当該外国人の行為によらずして、当該外国人の持分割合が基準割合を超えることになった場合、上記の解釈のとおり新たな「取得」があったことになるかについて、FIRBに確認をとりました。FIRBからの回答によれば、「取得(Acquire)」の通常の意味には、取得者の何らかの行為(action)を伴うことが含まれており、「通知行為(Notifiable Action)」や「重大行為(Significant Action)」という言葉からしても何らかの行為(action)がとられることを想定していると解釈できるとのことです。この解釈は、Foreign Acquisition and Takeovers Act 1975 (Cth)の第81(1)でも「A foreign person who proposes to take a notifiable action must give a notice to the Treasurer before taking the action」と規定されており、「take」という動詞が使用されていることや、第16(1)の「propose to acquire an interest…」の定義でも「‘make’an offer to acquire an interest」、「‘make’ or ‘publish’ a statement that invites a holder of a relevant interest to dispose of an interest」、「‘take’ part in negotiations with a view to acquiring an interest」というように積極的な行為を意味する動詞が使用されていることからも裏付けられるとのことでした。このFIRBの解釈によれば、外国人の行為によらずして当該外国人の持分割合が基準割合を超えることになった場合には、「通知行為」や「重大行為」があったことにはならず、FIRBへの通知やFIRBの承認は必要にならないといえそうです。ただ、FIRBからは、FIRBの回答はリーガルアドバイスではないため依拠することはできず、FIRBへ通知するか否かは弁護士にアドバイスを仰ぐべきであり、FIRBへの通知が必要か否か不明確な場合には保守的に考えてFIRBへの通知を出すことをお薦めするというコメントも受けています。】

2.FIRB承認の必要性の判断基準時

FIRB承認の必要性は、外国人による取得(Acquire)の時点で判断されます。

たとえば、以前の記事の「2.(1)(C)」の箇所も述べたとおり、①外国人がオーストラリアの土地に対する権益を取得し、かつ②当該土地に対する権益の取得が基準値を超過している場合には、「重大行為」に該当し、FIRBの承認を取得することが必要になります。この基準値は土地の権益の種類によって異なっており、「居住用地」や「更地の商業用地」は基準値がゼロであり、これらの権益を取得する場合には、「重大行為」に該当し、FIRBの承認を取得することが必要になります。

外国人が商業ビル(開発済の商業用地)を取得し、将来的にはその商業ビルを取り壊して更地にし、その上で居住用マンションを建設しようと考えていたとします。この場合、当該土地の性質は、「開発済の商業用地」⇒「更地の商業用地」⇒「居住用地」の順で変化していくことになります。しかし、外国人が取得する時点では当該土地は「開発済の商業用地」であるため、当該土地に対する権益の価値が基準値(取得する外国人が日本人又は日本企業の場合には1,154百万豪ドル)を超過していなければ、「重大行為」に該当せず、FIRBの承認は必要ないことになります。