オーストラリアにおける海外(日本)の金融商品の販売・勧誘に対する規制

以前の記事において、「海外の業者がオーストラリア国内の者に対して自己の金融サービスの利用を働きかける行為を行う場合は、AFSLAustralian Financial Services Licence)が必要になる。但し、海外の業者には、様々な免除規定が用意されており、これらの免除規定の要件を満たせば、AFSLは必要にならない。」と説明しました。

今年3月に、この免除規定に関して大きな法改正がなされており、免除規定の適用が厳格化されましたので、今回の記事で説明します。

1.Limited Connetion ExemptionSufficient Equivalence Exemption

海外の業者がオーストラリアにおける金融商品の販売・勧誘において利用している主要な免除規定として、Limited Connetion ExemptionSufficient Equivalence Exemptionがあります。

(1)Limited Connetion Exemption

会社法911D条は、海外の業者がオーストラリア国内の者に対して金融サービスを利用するように勧誘することを意図している、又はそのような効果を有しているであろう行為を行った場合には、オーストラリアにおいて金融サービス業に従事しているとみなす、と規定しています。911D条は域外適用の規定であり、オーストラリア国内で物理的に勧誘を行っておらず、海外からインターネットやメールといった方法で勧誘を行っている場合でも、オーストラリア国内で金融サービス業に従事しているとみなす、というものです。Limited Connetion Exemptionは、911D条の適用によってオーストラリアにおいて金融サービス業に従事しているとみなされる場合には、Wholesale Client(以下の脚注1を参照)のみを相手方とするのであればAFSLは必要にならないとする免除規定です(ASIC Corporations (Foreign Financial Services Providers – Limited Connection) Instrument 2017/182)。

ただ、Limited Connection Exemptionは、one-offで(単独の行為として)海外からオーストラリア国内のWholesale Clientに対して勧誘行為が行われた場合に適用されることを想定した免除規定であり、海外からオーストラリア国内のWholesale Clientに対して、「利益を得る目的で、継続的かつ組織的に」勧誘行為が行われた場合には、911D条によらずしてオーストラリアにおいて金融サービス業に従事していることになるため、Limited Connetion Exemptionは利用することはできません。

*脚注1:Wholesale Clientは会社法761G条と761GA条に定義されており、以下のようなものがWholesale Clientに該当します。

  • 価格が50万豪ドル以上の金融商品を購入する者
  • 20名以上の従業員を有する会社(製造業の場合は100名上の従業員を有する会社)
  • 純資産が5百万豪ドル以上又は過去2年間において総収入が25万豪ドル/年以上であると資格のある会計士から証明書をもらっている者
  • Professional InvestorAFSL保有者、年金基金、APRAに規制された金融機関等、上場会社又はその関連会社、政府機関、10百万豪ドル以上を管理する者など:会社法9条)

(2)Sufficient Equivalence Exemption

Sufficient Equivalence Exemptionは、海外の金融商品取引業者が海外の金融当局の規制を受けており、当該金融当局の規制がオーストラリアの規制と同等であるとASICが認めている場合には、その海外の金融商品取引業者はオーストラリアのWholesale Clientのみを相手方として金融サービス業の提供を行うのであればAFSLは必要にならない、という免除規定です(会社法911A(2)(h))。アジアであればシンガポールや香港の金融当局の規制はオーストラリアの規制と同等であるとASICは認めており、シンガポールや香港の金融商品取引業者はこのSufficient Equivalence Exemptionを利用することができるのですが、残念ながら日本の金融当局の規制はオーストラリアの規制と同等であるとASICには認められておらず、日本の金融商品取引業者はこのSufficient Equivalence Exemptionを利用することはできません。

2.20203月に導入されたFunds Management ExemptionForeign AFSL制度

20203月に法改正がなされ、Limited Connetion ExemptionSufficient Equivalence Exemption2022331日に廃止され、代わりに202241日からFunds Management ExemptionForeign AFSL制度が導入されることになりました。

(1)Funds Management Exemption

Funds Management Exemptionは、Limited Connetion Exemptionの適用範囲を厳格化して狭めたものといえます(ASIC Corporations (Foreign Financial Services Providers – Funds Management Financial Services) Instrument 2020/199)。Limited Connetion Exemptionと異なり、Funds Management Exemptionでは、対象者がWholesale Clientではなく、以下の者に限られます(eligible Australian userと呼ばれます)。

  • 登録された集団投資スキーム
  • 年金基金
  • AFSLを保有するWholesaleファンド
  • APRAに規制された金融機関等
  • オーストラリアの政府機関(市政府を除く)

また、海外の金融商品取引業者はFunds Management Exemptionに依拠することについて、ASICへ届出をすることが必要になります。さらに、オーストラリアにおける連絡先となる代理人(Agent for Service)を選任することが求められます。

これまでLimited Connetion Exemptionに依拠してAFSLなしにオーストラリアのWholesale Clientを勧誘してきた日本の金融商品取引業者は、上記のとおり勧誘対象者が狭まり、ASICへの届出やオーストラリアにおける代理人の選任が必要になります。立法資料によれば、これまでLimited Connetion Exemptionに依拠できる要件を満たさないにもかかわらず、Limited Connetion Exemptionに依拠できると整理して海外の金融商品取引業者が勧誘行為を行ってきたことがあったため、Funds Management Exemptionでは依拠できる要件を厳格化し、ASICへの届出を要求することにしたとされています。

(2)Foreign AFSL制度

Foreign AFSLという海外の金融商品取引業者に適用される新しい許可制度が制定され、これまでSufficient Equivalence Exemptionに依拠することによりAFSLなしにオーストラリアで金融商品サービス業を行うことができた海外の金融商品取引業者は、このForeign AFSLの取得をしなければならなくなりました(ASIC Corporations (Foreign Financial Services Providers – Funds Management Financial Services) Instrument 2020/199)。Sufficient Equivalence Exemptionに依拠してきた海外の金融商品取引業者は、202241日までにこのForeign AFSLASICに申請して取得する必要があります。日本の規制はオーストラリアの規制と同等であるとASICに認められていないため、日本の金融商品取引業者はForeign AFSLを取得することは現時点ではできません(将来に同等の規制であると認められればForeign AFSLを取得できるようになる可能性はあります)。

3.まとめ

上記のとおり、2022年4月1日より、海外の金融商品取引業者がオーストラリアで行う金融取引サービス業に対する規制は厳格化されることになりました。日本の金融商品取引業者は、新しくできたFunds Management Exemptionに依拠するのであれば、ASICへの届出等の対応が必要になります。Funds Management Exemptionに依拠できないのであれば、AFSL保有者に金融取引サービス業(たとえば、金融商品の販売勧誘)を委託することで対応することも可能です。

なお、海外の金融商品取引業者がオーストラリアの者に対して金融商品の販売勧誘を行う場合には、オーストラリアの開示規制も問題となるため、AFSLの問題とは別に検討する必要があります。